受取証書
債務が果たされたことを証明するために、債権者が債務者に対して渡す書類です。
貸金業者は虚偽のない受取証書を交付しなければなりません。
証書の内容は、貸金業者の名称または氏名と住所、契約年月日、貸付金額、受け取った金額と利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額、受け取った日付などが含まれるものとなります。
借金が貸金業者の預貯金口座に払い込まれた場合は、受取証書の請求があったときだけの交付となります。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: あ行
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