按分弁済
「あんぶんべんさい」と読みます。
破産手続きにおいて新たに取得するお金を一定期間、一定額積み立てて、それを債権額応じて比例分配して債権者に弁済することです。
破産手続きにおいて免責が認められない場合、裁判所から按分弁済を条件として免責が認められることがあります。
(新たに一定額積み立てたお金)×(一債権額)÷(債権総額)=(一債権あたりの按分弁済額)になります。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: あ行
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