異時廃止
破産手続きにおいて破産管財人を任命して破産者の財産状況を調査し回収された財産を債権者に分配しますが、財産状況を調査する必要が考えられ調査したものの、配分するための財産がなかったとき、破産手続きをそこで終わらせることを「異時廃止」と言います。
異時廃止をすると廃止決定と免責決定が同時にされますので差押を受けることはありません。
異時廃止は管財人を選任し財産の調査がされるため管財人へ報酬を払わなければなりませんし、その手続きのあいだ、破産者としての制限を受けることになります。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: あ行
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