相保証
借入をする人ともう一人の借入をする人がお互いの保証人になることです。
お互いに返済の滞りによって迷惑をかけまいと借金を返すように促す影響力があります。
また、一人の返済がされなかった場合に貸主はもう一人に返済を求めることができます。
しかし、一人が返済できなくなるともう一人の人は自分自身の債務と保証債務を背負うことになりその人も返済できなくなる可能性があります。
相保証にはそういう好ましくない連鎖反応もあります。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: あ行
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