クーリングオフ
法に定められた期間内であれば無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる制度。
「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等に定められています。
通信販売では、法的なクーリングオフ制度はありませんが、販売者が商品到着後に期間定めて返品を受け付けていることもあります。
販売者と消費者が正常な判断のもと合意して行った契約ではクーリングオフの適用がありません。
そうする必要がないからです。
でも、上手にいろいろなことで説得されて買わされてしまって、買った後になってほしいものでも必要なものでもなかったと気づくこともあるでしょう。
そのとき、クーリングオフ制度対象のものであればクーリングオフできるのです。
消費者保護のためにある制度なので事業に関してはクーリングオフできません。
消費者センターでクーリングオフの対象になるのか、どうしたらクーリングオフできるのか教えてもらえます。
葉書1枚でクーリングオフの手続きができます。
通知した時点でクーリングオフは効力を発します。
クーリングオフをするにあたって理由は問われないので個人消費者でクーリングオフの対象になっているものを返品し返金してもらいたい人はクーリングオフを期間内に利用することができます。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: か行
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