グレーゾーン金利

グレーゾーン金利

利息制限法が定めている上限金利は超えているけれど、出資法が定めている上限金利は超えていない範囲内の金利。

業者は原則として自由に金利を設定することができます。

利息制限法の規定による上限金利を超えている超過金利分は無効で、支払う必要はありません。

利息制限法により定められている金利は次のとおりです。

元本が10万円未満の場合は年20%の金利、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%の金利、元本が100万円以上の場合は年15%の金利が定められています。

それを超えた利息は 支払わなくてもよいのですが任意で支払ってしまった場合、返還請求を行うことができません。

支払う必要のない金利とはいえ、利息制限法の規定を超えた金利を設定しても罰則がないので、業者は利息制限法を超えて利息を設定していることがあります。

出資法では罰則がありますのでそれを超えないように抑制されています。

そのため、グレーゾーン金利が存在しているのです。

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