仮差押え
金銭債権が正しく執行されるように債務者の財産の処分に対して一定の制約が加えられる裁判所の決定のことです。
債権者は判決を待つ間債権の回収が止められているため判決後に回収できなくなるおそれがあるとき、裁判所に仮差押えを申立て、裁判所の決定により仮差押えが執行されます。
仮差押えにより財産が現状を維持するように制限を受けますが、仮差押えされた不動産を売却することは法的に問題ありません。
後に判決が下されて仮差押えが本差押えとなったときに所有権が債権者のものとなります。
タグ
2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: か行
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
コメントは受け付けていません。
« 押し貸し

