個人管財
破産手続きが決定した後管財人が選任されてすすめられていく手続きのことです。
資産が少なすぎて破産の手続きが進められないというときには「同時廃止」となり、管財人は選任されません。
管財人は債務者の財産の管理・処分を行います。
個人管財になると債務者宛ての郵便物は管財人に開封されることになります。
管財人には報酬を支払わなければなりません。
管財人による調査が始まったとしても配分される財産がなく「異時廃止」となることもあります。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: か行
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