公正証書
公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する文書のことです。
公文書となりますので一般の人は作成できません。
証明する力をもっています。
債権者が強制執行を行うには裁判の判決等が必要になりますが公正証書を作成すると強制執行手続きを行うことができます。
公正証書はお金を借りようとしている人に断りなく作成することはできませんが、その人の印鑑証明書を用いて作成される場合があります。
遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する公正証書などがあります。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: か行
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