強制執行
私法上の給付請求権が存在していることまたその給付請求権の内容、つまり、判決や裁判上の和解などにより返済を受ける権利を持っているということを公証した文書つまり債務名義により給付請求権の実現に向けて国が強制力を使って債権者のために行動することです。
債務者の意思は加味されず判決に基づいて行われます。
裁判所書記官・公証人は執行力の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件成就について、審査し、その執行文を債権者が提出した公証文書に付記します。
送達証明書により債務名義が債務者に届いたことがわかると強制執行が行われます。
実際の執行に当たっては裁判機関とは別の執行裁判所と執行官が行います。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: か行
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