改正貸金業法

改正貸金業法

多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目的として改正が行われました。

貸金業者の業務の適正化を図ること、過剰貸付を抑制すること、出資法の上限金利の引き下げによる金利体系を適正にすることを目指しています。

具体的には、たとえば、貸付にあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付の義務付け、また、個人へ貸付にあたり、調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付の禁止、出資法の上限金利の20%引き下げ、そして利息制限法の上限金利を超えた貸付に対しても行政処分の対象となることなどが定められています。

不当な金利に対して行政処分、また刑事罰がありますから今後は高すぎる金利や過払いの問題は少なくなるでしょう。

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