期限の利益
期限があることによる利益のことです。
債務者が金融機関から借入れていてその債務に返済期限があることは、金融機関によって担保権の実行が猶予されていることや返済の猶予を与えられているという利益があります。
債権者にとっては返済期限があることによって利息を受けるという利益があります。
期限がなくなるとき利益はなくなります。
債務者が破産手続きの開始の決定をうけたとき、債務者の担保の価値が減少、滅失したとき、担保を差し出す義務を果たさないときに期限の利益を失います。
分割払いで支払い期限がありますが債務者が弁済しがたい状況にある場合、支払い期限を待っていては支払ってもらえない可能性があります。
そうなると期限の利益が喪失してしまうことになるのです。
期限の利益を喪失すると、期限が終わったのと同じことになり、支払いが求められます。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: か行
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