求償権
他の人の債務を代わりに返済した人がその債務者にその返済額を返してもらう権利です。
この権利は債務を代わって返済したときから時効が発生します。
商行為の保証委託による求償権であれば5年、その他の求償権であれば10年で時効によって求償権がなくなってしまいます。
信用保証会社や信用保証協会が求償権を得た場合、債権や担保物権などは信用保証会社や信用保証協会のものとなります。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: か行
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