管財事件
破産手続きにおいて裁判所により選任された破産管財人が破産者の財産の分配などを進める手続きのことです。
破産者に破産手続き費用を捻出できるだけの財産があるとき、管財事件となります。
管財事件には少額管財事件もあります。
手続きに時間がかかりそうにない場合、簡易化されている少額管財事件となります。
個人の自己破産の場合、返済が不可能に近い人が自己破産手続きを取りますので、通常の管財事件自体は多くありません。
債務者に分配するほどの財産がない場合、同時廃止となります。
裁判所は破産管財人として、通常、弁護士を選び、破産管財人は、裁判所の監督の下に、破産者の財産を管理し、売却処分し、そこから財産から得た金銭をすべての債権者に対して債権額に応じて分配します。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: か行
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