給与所得者等再生

給与所得者等再生

個人(民事)再生の1つの方法です。

多額の借金を減らすための返済再生計画案を作成し、裁判所に認めてもらいそれに従って返済を行います。

手続きを始めるととの時点で借金の返済がストップします。

借金の総額を確定するためです。

給与所得者等再生はもう1つの個人(民事)再生の方法である小規模個人再生に比べて、返済額が多くなる場合がありますが、小規模個人再生で必要とされる再生計画案への債権者の決議をしなくてもよいので手続きが先に進みやすいという利点があります。

給与所得者等再生の手続きをするには債務者が破産した場合の返済予想額か債務総額の5分の1かつ100万円以上か債務者の手取り収入額から生活に必要な額を引いた可処分所得の2年分のうち、一番高額のものを返済できなければなりません。

この債務整理の方法では住宅を手放すことはありませんし借金の理由は問われません。

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