過剰融資
貸金業者が申込者の返済能力を超えた金額を貸すことです。
金融庁事務ガイドラインによると簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内までの貸付となります。
貸金業者は債務者になる人の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し過剰融資をしないようにしなければなりません。
貸金業者は、必要以上に借り入れを促してはいけません。
過剰融資がなされると債務者は返済が難しくなるだけでなく返済するためにほかの金融機関から借金を重ね、多重債務に陥りやすくなるため、貸金業規制法は過剰融資を禁じています。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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