過払い金

過払い金

利息制限法に定められた利率を超えて支払った利息の超過分のことです。

貸金業者が利息制限法に罰則がないことから利息制限法に定められている以上の利息を設定しているため、過払い金が発生しています。

利息制限法を超えて請求された利息は無効なので支払う必要はありませんし、支払った過払い金を取り戻せる場合があります。

2010年6月から「改正貸金業法」が完全施行されると、利息制限法の定める利率を超えて利息を取ることへの規制が強化されますので、無効とわかりながらも高い利息を設定することはなくなり、過払い金の問題も解消されることでしょう。

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