金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約

金銭を消費するために将来返済する約束をしてお金を借り入れることです。

ローン契約とも言います。

たいてい、銀行や消費者金融等が貸主になります。

借りたものそのものは消費されてしまいますので返すものは借りたものと同じものを同じ量だけ準備されることが期待されています。

金銭消費貸借契約では同額を返すということになります。

金銭消費貸借契約は書面がなくても借りる側が将来返すことを約束し、貸主がお金を渡した時点で有効になります。

一般的に金銭消費貸借契約では利息と遅延損害金も定められます。

利息がつくという定めがあっても利率が定められていない場合、法定利息の年5%とみなされます。

商行為での債務では年6%とみなされます。

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