開示請求
借金返済のために、貸金業者との取引の履歴を把握する必要がありますので、その履歴を貸金業者に見せてもらうことを求めることが債務整理における開示請求となります。
借入や返済の履歴を今まですべて残している場合は開示請求をする必要はありません。
開示請求の方法に決まりはありませんが、開示請求に応じてくれないときのために、内容証明郵便を使うなら証拠が残るので一番よい方法です。
業者が開示請求に応じなかった場合、貸金業者を監督している財務局・都道府県金融課に行政指導を求めます。
また、特定調停を申し立てている場合、調停中に開示請求することが可能です。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: か行
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