催告の抗弁権
債権者が保証人に債務を履行するように求めてきたときに、保証人が先に債務者に債務の履行を請求するように言うことができる権利のことです。
保証人が催告の抗弁権を使うと、債権者は先に債務者に債務の履行を請求しなければなりませんが、債権者が債務者へ請求しなかったために返済が不可能になった債務については、保証人はもし請求していれば返済されたはずの債務分について債務を負わなくてもよくなります。
債務者が破産手続き開始決定を受けたり、行方不明なときには催告の抗弁権を使うことはできません。
催告の抗弁権は連帯保証人にはありません。
タグ
2010年03月13日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: さ行
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
コメントは受け付けていません。

