将来利息

将来利息

和解成立日から完済までに発生する利息のことです。

任意整理・個人(民事)再生・特定調停の手続きにおいて返済を行う際、将来利息を支払わないことがほとんどです。

しかし、法律での定めはありません。

東京の3つの弁護士会の統一基準では、「債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士に任意整理を依頼してきたものであり、担当弁護士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し、和解案を提示するものであり、この和解金に、従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせます。

」ということを理由に「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」としています。

それで弁護士はその統一基準に従い、将来利息をつけないという内容で和解するよう業者と交渉しています。

法的根拠がないため、強制力はありませんが、将来利息について争ったとしても費用がかかる上、債務者が将来利息を支払えない場合もあり、債権回収が困難になるリスクを考えると、将来利息なしの和解案で合意することが妥当と考えられますので、債権者に受け入れられているようです。

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