小規模個人再生
個人(民事)再生の2つの方法のうちの1つです。
個人(民事)再生では借金の返済再生計画案を作成し、裁判所に再生計画が認められるとその再生計画に基づき、借金の返済を行っていきます。
小規模個人再生特有の特徴はもう1つの個人(民事)再生の方法である給与所得者等再生と比べて利用条件が緩いことです。
その条件では、申立人が破産した場合に貸主が返してもらうことになると予想される金額か、借金の全額の5分の1かつ100万円以上の金額の高いほうを返済する計画となります。
利用条件は緩くなりますが、再生計画案に対して債権者の決議を経ることが必要になります。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: さ行
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