差押さえ
債権者が債権回収ができなくなるのを防ぐために、国が債務者に財産の処分をしないようにと禁止することです。
差押えがなされる際、すべての財産に対してではなく生きていくために必要な財産は対象から外されます。
差押えをするには申立書を地方裁判所に提出しなければなりません。
申立書とともに支払いを命じる確定判決、支払いが滞った場合に強制執行を受けるという内容の公正証書といった債務名義も必要になります。
(「差押え」と同義)
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: さ行
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