時効

時効

あることが一定の期間を経て一定の効果が生まれるとみなされることです。

借金の時効については、借金を返済していないことが一定の期間を経ていて、その間中断事由がないこと、手続きをすることで時効が成立し、借金を支払わなくてよくなります。

借金の時効が成立する期間は、個人的に借りた場合は10年、法人から借りた場合は5年となります。

返済期限が決まっていた場合、返済期限の翌日から、期限が決まっておらず返済をしていない場合、契約日の翌日から、期限が決まっていないが返済をした場合、最後に返済をした日の翌日から、期限は決まっていないが催告があった場合、催告で定められた返還期限の翌日から、時効が始まります。

時効の間に債権者から裁判での請求があったり、差押えや仮処分などがあったり、債務者が借金の一部を返したり利息を支払ったりすると時効が中断され、その翌日から時効がスタートし直すことになります。

時効が成立した後でも債務者が借金を認めると時効が白紙からまた始まることになります。

時効が成立したら、時効を援用しますという意思表示を内容証明郵便で債権者に送付します。

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