自己破産
債務者が借金を支払うことが不可能になってしまい、免責不許可事由がないときに債務者の財産を見積もり、各債権者に債権額に応じて返済を行い、残りの借金について支払いを免除する手続きです。
自己破産によって生活に必要な財産以外のものを失ってしまいますのでほかの債務整理の方法がどうしてもできない場合に自己破産することになります。
免責不許可事由があったとしても裁判官の裁量で自己破産が認められる場合があり、誰もが行う権利のある救済措置として備えられている債務整理手続きです。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: さ行
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