裁量免責事由

裁量免責事由

免責不許可事由があっても裁判所が裁判官の権限をもって免責を許可することです。

ギャンブルや浪費による借金の場合、免責不許可事由となりますが、裁判所が破産に至った経緯、破産する人が借金の理由について正直に明らかにしている誠実性や免責不許可事由が過度ではないことなどいろいろな事情を考量して許可することがあります。

ですから、ギャンブルや浪費による借金だったとしても、裁量免責事由が与えられることもありますから破産手続きを必ずしもあきらめなければならないということではありません。

タグ

トラックバック&コメント

この記事のトラックバックURL:

コメントは受け付けていません。



«