資格制限
資格が制限される、使えなくなることです。
債務整理においては自己破産した場合に資格制限されます。
どの仕事もできなくなるという意味ではなく、制限される資格・仕事があります。
弁護士や司法書士、宅地建物取引主任者、警備員、保険外交員、公認会計士、税理士、行政書士などの人の資産に関係する資格が使えなくなりそれに類する職業につくことができなくなります。
それらの資格・職業において資格制限されたとしても一生続くわけではないこともあります。
タグ
2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: さ行
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
コメントは受け付けていません。
« 押し貸し

