取引履歴開示
債務整理において借金についての記録が求められたとき、貸主がそれを提出することです。
取引履歴の開示を請求された貸主は必ず取引履歴を開示しなければなりません。
それは最高裁の判例も貸金業者の開示義務を示していますし、金融庁も開示義務を明確に示しているからです。
取引履歴の一部しか開示を行わない貸主もいますが、そのときは再請求しなければなりません。
再請求しても貸し主が開示してくれないときは監督官庁に行政指導を請求します。
取引履歴が一部破棄された場合は、破棄されていない情報に基づき、破棄された取引履歴を推定で計算することがあります。
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2010年03月01日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: た行
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