同時廃止
破産を申し立て、高額な財産がない場合、破産手続開始の決定と同時に破産手続きを終えることです。
通常の破産手続きにおいては破産開始が決定すると破産管財人が選ばれ、破産管財人によって財産の調査、処分、配当が行われますが、配当する財産がない場合、破産管財人による手続きをせずに破産手続きを終了します。
そうすることによって、破産手続きがスムーズに行われえます。
同時廃止の場合、配当できる財産自体がないため、債権者に配当はありません。
高額な財産でなかったとしても少額管財事件となることもあります。
管財事件では財産の勝手な処分を防ぐために移動に制限がありますが、同時廃止の場合はその制限はありません。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: た行
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