特定調停
簡易裁判所に間に入ってもらい、債務者つまりお金を債権者に返さなければならない人と債権者つまりお金を貸した人が話し合いを行い、合意を得、その合意内容に基づいて返済を行います。
簡易裁判所は調停委員をたて、合意に至るように調整します。
特定調停のために必要な書類の提出が必要になりますが正当な理由がないのに提出しないならば過料に科せられます。
調停調書を作成し合意に至るとそれに基づいて返済を行います。
この調停調書は確定判決ほどの効果があり、債権者も債務者もそれに従わなければならなくなります。
法を超えている分の返済分を減らし、将来利息もかからない返済計画を立てられます。
過払い金請求は含まれないことが多いので別に行います。
債権者を選択して調停を行うことができ、残しておきたい財産を処分せずに手続きできます。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: た行
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