調停委員
特定調停において債務者と債権者の調停を主導していく人です。
調停委員は必要な法律、税務、金融、資産評価等に関して専門的な知識をもっている人が裁判所によって選ばれます。
弁護士もいますがそのほかの職業の人もいます。
原則として、40歳以上70歳未満の人が選ばれます。
特定調停で債務者と債権者は債権債務について調停委員に伝えなければなりません。
調停委員の情報開示請求に応じなかった場合は過料が科されます。
調停委員は債権債務についての調査も行います。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: た行
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