遅延損害金

遅延損害金

債務を果たすことが遅れてしまったことにより与えた不利益を埋めるためのお金です。

遅延損害金は契約で定めた利率に基づいて支払われます。

利率を定めていない場合は個人に対しては年利5%となります。

遅延損害金の利率には上限があり、利息制限法で定められた上限金利の1.46倍までとなります。

それで借金を返済期日までに返済しなかった場合は、遅延損害金を支払わなければなりません。

個人再生(個人民事再生)では再生計画の中で、特定調停では調停調書の中で遅延損害金を支払うことがあります。

任意整理では遅延損害金支払わないことを話し合いで決めることができます。

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