ハードシップ免責
個人(民事)再生の手続きを行った人が支払いが難しくなったとき、残りの債務を免れることができる制度です。
誰でも受けれるわけではなく条件があります。
まず、支払いが困難な状況になるまでに4分の3以上の支払いが終わっていまければなりません。
また、残りの債務を免れることにより、再生計画の認めれた時点に破産手続きを行ったとしたら債権者に分配された財産総額以上を返済していなければなりません。
個人(民事)再生においてその額以上を返す計画としているからです。
そして、残りの債務について支払い期間を延ばすことによって返済可能な場合はハードシップ免責されません。
最後に、債務者がどうしようもない理由で支払いが難しい状況に至ったことが理由でなければなりません。
たとえば、不況で収入がなくなってしまったり、長期の入院が必要になるような病気になってしまったりといった状況です。
実際に個人(民事)再生を申し立てた裁判所に免責申立書を提出し、裁判官が債権者の意見も踏まえた上で、ハードシップ免責を認めるかどうか決めます。
個人(民事)再生手続きにおいて住宅ローンは含まれていないため、免責が認められても住宅ローンはそのまま残ります。
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2010年04月15日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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