弁済
債務を果たして債務をなくすことです。
その債務内容が借金の返済であれば、債権者に返済期限までに指定された方法で債務内容に沿って借入額を支払うことによって弁済できます。
第三者によって弁済がされることもあります。
第三者によって弁済された場合は弁済をした第三者は債務者に求償を請求します。
債権者以外に弁済をした場合はその弁済により債権者に及んだ利益の範囲で弁済したことになります。
しかし、受取証書を持っている人に弁済を受ける権限がないことを知らずにまた知ることができずに弁済してしまった場合には債務者の弁済が認められます。
その場合は債権者は債務者ではなく弁済を受け取った人に不当利得返還請求をすることができます。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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