法定利率
金銭の債務不履行による損害賠償につく利息や不正利得返還の返還利得等を定める際に用いる法律に定められた割合のことです。
法定利率は民法に定められており個人間は年5%としています。
業者がかかわる場合には年6%になります。
契約で利息が定められていない場合に法定利率によって利息が定められます。
法定利率は1年あたりの利率で、実際の利息は1年ごとに発生するのではなく、1日ごとに発生しており、法定利率を基に日割計算を行います。
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2010年02月10日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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