破産管財人
破産手続きにおいて破産手続開始が決定したときに裁判所が選ぶ弁護士で、破産申立人の財産を管理、調査、処分し、債権者に配分する人です。
弁護士に自己破産の申立を頼んだ場合にその弁護士が破産管財人を推薦することもあります。
破産手続きの中で配分できる財産がなく、同時廃止になった場合には破産管財人は選任されません。
破産管財人が選任されると管財費用を払わなければなりません。
個人の場合は破産管財人が選任されない場合がありますが、法人の場合は原則として破産管財人が選任されることになっています。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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