免責
破産手続きが決定した後、法的に債務の支払いの責任を免れさせることです。
破産手続きによって借金の返済がなくなるわけではなく、その後に免責を受けることによって借金がなくなります。
破産手続きが決定すると必ず免責を受けられるわけではなく、免責不許可事由があると免責が受けられません。
ただし、裁判官の裁量によって免責が許可される場合がありますので免責不許可事由があるからと言って免責を必ずしもあきらめる必要はありません。
滞納していた税金等については支払いはなくなりませんが、すべての借金の返済がなくなります。
免責が決まると官報に名前が載ります。
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: ま行
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