免責尋問
財産が処分され債権者に配分された後になされる借金を免れるにあたいするのかを決めるための面接です。
借金の理由がギャンブルや浪費等であると免責不許可事由になり、免責されないことになりますので、その点が確認されます。
免責尋問では誠実さも見られますので借金の理由にギャンブルや浪費等があったとしても正直であり、反省の姿勢が見られると裁判官の裁量により免責がおりることがあります。
必ず本人が出席しなければなりません。
免責尋問を経て免責が決まらないと破産手続きが進んでいても借金はなくなりません。
タグ
2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: ま行
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
コメントは受け付けていません。
« 押し貸し

