民事訴訟
民事上の争いに関する裁判。
日常生活における争いに当事者で話し合っても解決しないときに裁判に訴え、裁判官の判断による解決に基づき、強制力をもって解決することになります。
民事訴訟には通常訴訟、手形小切手訴訟、少額訴訟等があります。
通常訴訟では貸金の返還、不動産の明渡し等の財産権に関して扱われます。
手形小切手訴訟は手形・小切手の支払を求めるために行われます。
通常訴訟でも手形・小切手の支払を求める訴訟を起こせますが、手形小切手訴訟では早期の解決のために書証と当事者尋問だけを証拠に裁判を行います。
60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟が少額訴訟で、簡易迅速な手続き
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2010年01月31日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: ま行
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