日本貸金業協会
消費者金融や信販会社などの業界団体で、貸金業者の業務を適正にしていき、消費者の貸金業者の正しい利用を促進しています。
改正貸金業法に従い、過剰貸し付け防止の自主規制ルールを導入し、50万円以上の限度額を設定するときには収入証明を取得し、限度額の上限を月収の3分の1にすることを義務づけています。
協会に加入していない貸金業者もいますが、金融庁は日本貸金業協会の自主規制ルールと同じ社内規則を作るようにさせ、監督します。
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2010年03月30日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: な行
紹介屋
お金を貸してくれる業者を紹介すると言って高額な手数料を請求してくる人のことです。
はじめは「ほかのところで借りれなかった人でも借りられます」といった誘いをしてくるかもしれません。
借入可能な貸金業者を探すのが大変なときというのは収入が少なかったり、多額な借金をすでにしているときで多くの貸金業者の審査に通らないときですから、紹介屋に紹介してもらったとしても審査を通らないことがほとんどです。
もし通ったとしてもそれは紹介屋に紹介してもらわなくても当然通る審査です。
返済が難しくなったならできるだけ早く適正な債務整理を行うために、無料法律相談等を活用するなら、ますます困難な状況に陥らなくてすみます。
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2010年03月18日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: さ行
催告の抗弁権
債権者が保証人に債務を履行するように求めてきたときに、保証人が先に債務者に債務の履行を請求するように言うことができる権利のことです。
保証人が催告の抗弁権を使うと、債権者は先に債務者に債務の履行を請求しなければなりませんが、債権者が債務者へ請求しなかったために返済が不可能になった債務については、保証人はもし請求していれば返済されたはずの債務分について債務を負わなくてもよくなります。
債務者が破産手続き開始決定を受けたり、行方不明なときには催告の抗弁権を使うことはできません。
催告の抗弁権は連帯保証人にはありません。
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2010年03月13日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: さ行
給与所得者等再生
個人(民事)再生の1つの方法です。
多額の借金を減らすための返済再生計画案を作成し、裁判所に認めてもらいそれに従って返済を行います。
手続きを始めるととの時点で借金の返済がストップします。
借金の総額を確定するためです。
給与所得者等再生はもう1つの個人(民事)再生の方法である小規模個人再生に比べて、返済額が多くなる場合がありますが、小規模個人再生で必要とされる再生計画案への債権者の決議をしなくてもよいので手続きが先に進みやすいという利点があります。
給与所得者等再生の手続きをするには債務者が破産した場合の返済予想額か債務総額の5分の1かつ100万円以上か債務者の手取り収入額から生活に必要な額を引いた可処分所得の2年分のうち、一番高額のものを返済できなければなりません。
この債務整理の方法では住宅を手放すことはありませんし借金の理由は問われません。
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2010年03月13日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: か行
申立て
裁判所や行政庁等に一定の行為の要求を意思表示することです。
債務整理においては破産申立、特定調停申立、個人再生(個人民事再生)手続き申立があります。
申し立てるには申立の条件を満たさなければなりません。
個人再生(個人民事再生)では、このまま借金の返済を続けていくのが困難であること、住宅ローンを除いた返済総額が5,000万円以下であること、継続的な収入を得て再生計画に基づいた返済ができることが条件となっています。
特定調停では、このまま借金の返済を続けていくのが困難であること、継続的な収入を得て調停調書に基づいて返済ができることが条件となっています。
破産申立では裁判所がこのまま借金の返済を続けていくことができないと認められなければなりません。
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2010年03月09日 | コメント&トラックバック(1) | トラックバックURL |
カテゴリ: ま行
保証人
債務を保証する人のことです。
親族や親しい友人が保証人になる場合が多くありますがだれでも保証人とすることができます。
債務者が債務を履行しないときにその債務を負うことによって保証します。
保証人には保証人と連帯保証人がいて、その性質は異なっています。
保証人には債務者に先に弁済を求めるように債権者に言うことができる催告の抗弁権と債務者が返済可能なことを理由に債務者に先に弁済を求めるように債権者に言うことのできる検索の抗弁権がありますが、連帯保証人にはそれらの権利がありません。
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2010年03月05日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: は行
取引履歴開示
債務整理において借金についての記録が求められたとき、貸主がそれを提出することです。
取引履歴の開示を請求された貸主は必ず取引履歴を開示しなければなりません。
それは最高裁の判例も貸金業者の開示義務を示していますし、金融庁も開示義務を明確に示しているからです。
取引履歴の一部しか開示を行わない貸主もいますが、そのときは再請求しなければなりません。
再請求しても貸し主が開示してくれないときは監督官庁に行政指導を請求します。
取引履歴が一部破棄された場合は、破棄されていない情報に基づき、破棄された取引履歴を推定で計算することがあります。
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2010年03月01日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: た行

