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受取証書

債務が果たされたことを証明するために、債権者が債務者に対して渡す書類です。

貸金業者は虚偽のない受取証書を交付しなければなりません。

証書の内容は、貸金業者の名称または氏名と住所、契約年月日、貸付金額、受け取った金額と利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額、受け取った日付などが含まれるものとなります。

借金が貸金業者の預貯金口座に払い込まれた場合は、受取証書の請求があったときだけの交付となります。

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延滞

借金が返済期日までに返済されなかったことです。

借金を延滞すると約束違反ということでその償いとして延滞損害金などが課されることがあります。

利息制限法では元本に対して1.46倍を超えた延滞損害金などは無効となります。

また、分割の支払いで延滞すると一括請求されることがあります。

延滞期間が長引くほど、貸金業者は催促のための人件費、電話代、郵送代などがかかり、迷惑になります。

ですから一括請求されたり損害金を求められることはおかしなことではないのです。

債務が増えてくると借金全額の返済に注意が向き、延滞料が大したものに思えなくなりますが、延滞利率は貸出金利の最大1.46倍で設定されますから、かなりの延滞料になります。

延滞しないように気をつけましょう。

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