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過剰融資

貸金業者が申込者の返済能力を超えた金額を貸すことです。

金融庁事務ガイドラインによると簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内までの貸付となります。

貸金業者は債務者になる人の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し過剰融資をしないようにしなければなりません。

貸金業者は、必要以上に借り入れを促してはいけません。

過剰融資がなされると債務者は返済が難しくなるだけでなく返済するためにほかの金融機関から借金を重ね、多重債務に陥りやすくなるため、貸金業規制法は過剰融資を禁じています。

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過払い金

利息制限法に定められた利率を超えて支払った利息の超過分のことです。

貸金業者が利息制限法に罰則がないことから利息制限法に定められている以上の利息を設定しているため、過払い金が発生しています。

利息制限法を超えて請求された利息は無効なので支払う必要はありませんし、支払った過払い金を取り戻せる場合があります。

2010年6月から「改正貸金業法」が完全施行されると、利息制限法の定める利率を超えて利息を取ることへの規制が強化されますので、無効とわかりながらも高い利息を設定することはなくなり、過払い金の問題も解消されることでしょう。

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過払い金返還請求

過払い金を返すよう貸主に求めることです。

過払い金は利息制限法が定める利率を超えて払いすぎた利息で、無効の利息分なので返還請求を行うことができます。

過払い金返還請求は貸金業者から取引履歴を開示してもらわなければなりません。

個人だとなかなか取引履歴を開示してくれない業者もいますが、司法書士・弁護士に依頼し、それらの専門家の受任通知が業者に届くと業者が取引履歴を送ってきます。

利息制限法に照らし合わせて過払い金を計算します。

過払い金を貸金業者に請求します。

返還に応じない業者とは訴訟を起こすことになります。

訴訟で和解に至らなかった場合は判決を求めます。

貸金業者から返金があったら過払い金返還請求が終わります。

法律の知識も必要になります。

過払い金請求を行うと多くの場合、ブラックリストに載ることになり、新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりといった借金ができなくなります。

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借入限度額

借りる人の信用度によって定められる借入可能な上限金額のことです。

借入限度額(与信限度額)は貸主によって異なっています。

勤務先や年齢、年収などによって決め、借主の状況によって変更することもあります。

上限金額内であれば何度も借り入れることができますが、元本が増えるため利息も増えますし、当然、その分を返さなければなりません。

(「与信限

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仮差押え

金銭債権が正しく執行されるように債務者の財産の処分に対して一定の制約が加えられる裁判所の決定のことです。

債権者は判決を待つ間債権の回収が止められているため判決後に回収できなくなるおそれがあるとき、裁判所に仮差押えを申立て、裁判所の決定により仮差押えが執行されます。

仮差押えにより財産が現状を維持するように制限を受けますが、仮差押えされた不動産を売却することは法的に問題ありません。

後に判決が下されて仮差押えが本差押えとなったときに所有権が債権者のものとなります。

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簡易裁判所

地方裁判所に上げるほどではない裁判を行う裁判所です。

140万円以下の民事訴訟や刑事訴訟の場合、軽微な事件を迅速に、簡易に解決していきます。

一人の裁判官が担当します。

その裁判官は司法試験に合格していない人であったとしても然るべき経歴や学位を持つ法学者のような人でも務めることができます。

簡易裁判所では、裁判以外にも調停委員を立てて当事者間の話し合いをする調停も行います。

特定調停は簡易裁判所で行います。

簡易裁判所では代理人として司法書士または弁護士を立てることができます。

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元金均等返済

住宅ローン等の返済の1つの方法で、毎回返済する元金分が同額でそれに加えて借入残高にかかる利子を返していきます。

最初のうちの返済は借入残高が多いため返済額は多くなりますが、毎月返済ごとに借入残高が確実に減りますのでそれにかかる利息も減っていきます。

基本的には元利均等返済に比べて利息総額、また返済総額が少ないと言えます。

はじめの返済額が多めになりますのでその返済額が返せるほどの月収がないと借入のための審査に通りにくいということがあります。

取り扱っている金融機関は多くありません。

元金均等返済の仕組みは次のようになります。

(1回(1カ月)目に返済する元金分)=(借入金額=元金)÷(返済期間=返済月数)(1回(1カ月)目の支払利息分)=(借入金額=元金)×(実質年率)÷(365日)×(30日)(1回目の支払い後の借入残高=元金)=(借入金額=元金)-(返済した1回分の元金)(2回(2か月)目に返済する元金分)=(借入金額=元金)÷(返済期間=返済月数)(2回(2か月)目の支払利息分)=(1回目の支払い後の借入残高=元金)×(実質年率)÷(365日)×(30日)(2回目の支払い後の借入残高=元金)=(借入金額=元金)-(支払2回分の元金)(3回(3か月)目に返済する元金分)=(借入金額=元金)÷(返済期間=返済月数)(3回(3か月)目の支払利息分)=(2回目の支払い後の借入残高=元金)×(実質年率)÷(365日)×(30日)(3回目の支払い後の借入残高=元金)=(借入金額=元金)-(支払3回分の元金)具体的に、借入金3,000万円、金利3.0%、30年返済、ボーナス払いなしで計算してみると1回(月)分の返済元金は3,000万円÷12カ月×30年=約8万3千円1回(月)目の支払利息は3,000万円×0.03÷365日×30日=約7万3,973円1回目の支払いは(毎月の返済元金8万3千円)+(1回目の利子7万3,973円)=約15万4,973円1回目の支払い後の借入残高は3,000万円-約8万3千円=約2,991万7千円2回(月)目の支払利息は2,991万7千円×0.03÷365日×30日=約7万3,768円2回目の支払いは(毎月の返済元金8万3千円)+(2回目の利子7万3,768円)=約15万3,768円2回目の支払い後の借入残高は3,000万円-約8万3千円×2=約2,983万4千円3回(月)目の支払利息は2,983万4千円×0.03÷365日×30日=約7万3,563円3回目の支払いは(毎月の返済元金8万3千円)+(3回目の利子7万3,563円)=約15万3,563円となります。

月々の利息と月々の返済額が減っていくのがわかります。

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管財事件

破産手続きにおいて裁判所により選任された破産管財人が破産者の財産の分配などを進める手続きのことです。

破産者に破産手続き費用を捻出できるだけの財産があるとき、管財事件となります。

管財事件には少額管財事件もあります。

手続きに時間がかかりそうにない場合、簡易化されている少額管財事件となります。

個人の自己破産の場合、返済が不可能に近い人が自己破産手続きを取りますので、通常の管財事件自体は多くありません。

債務者に分配するほどの財産がない場合、同時廃止となります。

裁判所は破産管財人として、通常、弁護士を選び、破産管財人は、裁判所の監督の下に、破産者の財産を管理し、売却処分し、そこから財産から得た金銭をすべての債権者に対して債権額に応じて分配します。

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管財人

個人の破産における管財人とは管財事件において裁判所が選任した破産者の財産を清算・換金・債権者への分配を行う人のことです。

裁判所は管財人を登録されている弁護士の中から選びます。

管財人は破産者の代理というわけではありません。

財産の管理のために破産者宛ての郵便物は管財人に配達されて管財人によって開封されます。

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官報

法律、政令、条約等の公布、国の機関としての書報告や資料を公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」としての使命を持つ国が発行する機関紙です。

法令の規定に基づく各種の公告を掲載するという重要な役割も持っています。

その公告の中には裁判所の公告として、債務整理が関係するところでは「自己破産」と「民事再生」手続きをすると債務者の住所・氏名が掲載されることになります。

それらの手続きに関係する人に知らせるためですが、債務整理をしているということが官報を見る人には知られることになります。

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