か行の記事一覧

元本

利益を生みだすもとになる財産のことです。

お金を元本として貸しつけると利息という利益とともにお金が返ってくるのが通常ですので貸付金は元本と呼ぶことができます。

借りた側から見ると借りたお金自体が元本になります。

そして利息とともに貸主に返し、利益を与えることになります。

元本をもとに利益が生みだされますから、元本が減ると利益が減るということです。

それで元本の返済を早くするほど利子が減り、返済総額が減ることになります。

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元利均等返済

住宅ローン等の返済の1つの方法で、毎回同じ返済額を返していく方法です。

元金と利息を合計すると同じになるように計算します。

それが元利が均等という意味です。

金利が変わらない場合、毎回の返済額は変わりません。

毎月同じ額を支払うので返済計画が立てやすく多くの人に利用されています。

毎回の返済額は一定になりますが、毎回の元金と利息の割合は変化していきます。

はじめのほうの返済では利息が多く、元金は少ないので、元金の減り方は遅くなります。

それで元金均等返済と比べると元金にかかる利息が多くかかります。

必然的に返済総額も多くなります。

しかし、繰り上げ返済の仕方によっては元利均等返済の返済総額を減らすことができます。

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期限の利益

期限があることによる利益のことです。

債務者が金融機関から借入れていてその債務に返済期限があることは、金融機関によって担保権の実行が猶予されていることや返済の猶予を与えられているという利益があります。

債権者にとっては返済期限があることによって利息を受けるという利益があります。

期限がなくなるとき利益はなくなります。

債務者が破産手続きの開始の決定をうけたとき、債務者の担保の価値が減少、滅失したとき、担保を差し出す義務を果たさないときに期限の利益を失います。

分割払いで支払い期限がありますが債務者が弁済しがたい状況にある場合、支払い期限を待っていては支払ってもらえない可能性があります。

そうなると期限の利益が喪失してしまうことになるのです。

期限の利益を喪失すると、期限が終わったのと同じことになり、支払いが求められます。

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求償権

他の人の債務を代わりに返済した人がその債務者にその返済額を返してもらう権利です。

この権利は債務を代わって返済したときから時効が発生します。

商行為の保証委託による求償権であれば5年、その他の求償権であれば10年で時効によって求償権がなくなってしまいます。

信用保証会社や信用保証協会が求償権を得た場合、債権や担保物権などは信用保証会社や信用保証協会のものとなります。

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給与差し押さえ

債権者が債権を回収するため裁判所に申し立てる法的手続きで、給料の一部が勤務先より申立人に支払われるようになることです。

給与差押がされると勤務先に裁判所から差押命令の書類が届くので勤務先に給与が差し押さえられていることが知られてしまいます。

個人民事再生の場合、手続開始の申立をした後に裁判所に差押中止命令を申し立てることができます。

そして、再生手続きの開始が決定すると、差押中止命令を出してもらうことができます。

自己破産の申立てをした場合には、裁判所に対し、給与差押中止命令を申立てることができます。

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強制執行

私法上の給付請求権が存在していることまたその給付請求権の内容、つまり、判決や裁判上の和解などにより返済を受ける権利を持っているということを公証した文書つまり債務名義により給付請求権の実現に向けて国が強制力を使って債権者のために行動することです。

債務者の意思は加味されず判決に基づいて行われます。

裁判所書記官・公証人は執行力の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件成就について、審査し、その執行文を債権者が提出した公証文書に付記します。

送達証明書により債務名義が債務者に届いたことがわかると強制執行が行われます。

実際の執行に当たっては裁判機関とは別の執行裁判所と執行官が行います。

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金銭消費貸借契約

金銭を消費するために将来返済する約束をしてお金を借り入れることです。

ローン契約とも言います。

たいてい、銀行や消費者金融等が貸主になります。

借りたものそのものは消費されてしまいますので返すものは借りたものと同じものを同じ量だけ準備されることが期待されています。

金銭消費貸借契約では同額を返すということになります。

金銭消費貸借契約は書面がなくても借りる側が将来返すことを約束し、貸主がお金を渡した時点で有効になります。

一般的に金銭消費貸借契約では利息と遅延損害金も定められます。

利息がつくという定めがあっても利率が定められていない場合、法定利息の年5%とみなされます。

商行為での債務では年6%とみなされます。

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クーリングオフ

法に定められた期間内であれば無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる制度。

「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等に定められています。

通信販売では、法的なクーリングオフ制度はありませんが、販売者が商品到着後に期間定めて返品を受け付けていることもあります。

販売者と消費者が正常な判断のもと合意して行った契約ではクーリングオフの適用がありません。

そうする必要がないからです。

でも、上手にいろいろなことで説得されて買わされてしまって、買った後になってほしいものでも必要なものでもなかったと気づくこともあるでしょう。

そのとき、クーリングオフ制度対象のものであればクーリングオフできるのです。

消費者保護のためにある制度なので事業に関してはクーリングオフできません。

消費者センターでクーリングオフの対象になるのか、どうしたらクーリングオフできるのか教えてもらえます。

葉書1枚でクーリングオフの手続きができます。

通知した時点でクーリングオフは効力を発します。

クーリングオフをするにあたって理由は問われないので個人消費者でクーリングオフの対象になっているものを返品し返金してもらいたい人はクーリングオフを期間内に利用することができます。

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グレーゾーン金利

利息制限法が定めている上限金利は超えているけれど、出資法が定めている上限金利は超えていない範囲内の金利。

業者は原則として自由に金利を設定することができます。

利息制限法の規定による上限金利を超えている超過金利分は無効で、支払う必要はありません。

利息制限法により定められている金利は次のとおりです。

元本が10万円未満の場合は年20%の金利、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%の金利、元本が100万円以上の場合は年15%の金利が定められています。

それを超えた利息は 支払わなくてもよいのですが任意で支払ってしまった場合、返還請求を行うことができません。

支払う必要のない金利とはいえ、利息制限法の規定を超えた金利を設定しても罰則がないので、業者は利息制限法を超えて利息を設定していることがあります。

出資法では罰則がありますのでそれを超えないように抑制されています。

そのため、グレーゾーン金利が存在しているのです。

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クレサラ

クレジットカードとサラ金のこと。

クレジットカードとは商品を買うときの支払い方法の一つでカードを使って支払いを行います。

クレジットカード会員になり利用します。

クレジットカードをクレジットカード利用可能なお店で支払い時に提示することによって、クレジット会社がそのお店に支払いを行います。

クレジットカード会社は後日、クレジットカードを利用した会員に代金を請求します。

そして、クレジットカードを利用した会員が代金を支払うという仕組みになっています。

カードを使いすぎて支払いが大きくなりすぎ生活ができなくなりそうにまでなってしまうと債務整理を行う必要が出てくるでしょう。

サラ金は消費者金融のことです。

サラリーマン金融のことをそう呼んでいます。

個人向けにお金を貸し出しています。

無担保でお金を借りられるのでお金を借りやすく、出資法による上限金利を守って登録されているものの、利息制限法を超えて高額な金利を請求している会社があります。

最近では、サラ金がクレジットカード事業を行ったり、銀行が消費者金融(サラ金)事業を行ったりしています。

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