さ行の記事一覧

紹介屋

お金を貸してくれる業者を紹介すると言って高額な手数料を請求してくる人のことです。

はじめは「ほかのところで借りれなかった人でも借りられます」といった誘いをしてくるかもしれません。

借入可能な貸金業者を探すのが大変なときというのは収入が少なかったり、多額な借金をすでにしているときで多くの貸金業者の審査に通らないときですから、紹介屋に紹介してもらったとしても審査を通らないことがほとんどです。

もし通ったとしてもそれは紹介屋に紹介してもらわなくても当然通る審査です。

返済が難しくなったならできるだけ早く適正な債務整理を行うために、無料法律相談等を活用するなら、ますます困難な状況に陥らなくてすみます。

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催告の抗弁権

債権者が保証人に債務を履行するように求めてきたときに、保証人が先に債務者に債務の履行を請求するように言うことができる権利のことです。

保証人が催告の抗弁権を使うと、債権者は先に債務者に債務の履行を請求しなければなりませんが、債権者が債務者へ請求しなかったために返済が不可能になった債務については、保証人はもし請求していれば返済されたはずの債務分について債務を負わなくてもよくなります。

債務者が破産手続き開始決定を受けたり、行方不明なときには催告の抗弁権を使うことはできません。

催告の抗弁権は連帯保証人にはありません。

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総量規制

個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されることです。

事業用資金の借入は対象外となります。

貸金業者は個人から新規貸付の申し込みがあると、指定信用情報機関にある個人信用情報を使って、申し込み者の借金を調べます。

貸金業者が50万円を超えて貸付を行うとき、またはほかの貸金業者の貸付との総貸付が100万円を超えるときは借主の収入を証明する書類を調べ、年収等の3分の1を超えていないか確認しなければなりません。

不動産を購入するためや自動車を買うときの自動車担保のため、高額医療費などは除外になり総量規制を受けません。

返済能力を判断して例外として認められる貸付もあります。

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090金融

携帯電話やPHSだけで営業を行っている業者です。

貸金業を行うにあたって必ず固定電話番号をもつことが法律で義務付けられているので違法となります。

登録ができないので無登録の業者、闇金融として営業しています。

日本の固定電話で3桁目に0がつく電話番号は存在しないので「090~」「080~」「070~」という電話番号はすべて固定電話ではなく連絡先がそれらに当てはまる番号しかない場合は違法の業者だということがわかります。

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債権回収会社

弁護士法の特例として回収困難な債権の処理等を効率的に行うための株式会社のことです。

債権管理回収業に関する特別措置法の許可により債権回収を行います。

債権回収を効果的に行うと言っても法に基づいて行っています。

法律事務に触れる業務もあるため債権管理回収業に関する特別措置法の規制を受けます。

常務取締役に債権管理回収についての知識と経験をもつ弁護士を置かなければなりません。

暴力団員は債権回収会社を営業することはできません。

整理回収機構以外は会社名に「債権回収」という文字が必ず入っていますし、債権回収会社と間違われる名前をつけてはいけないことになっています。

ホームページでも「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で確認できます。

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債権者

債権をもっている人のことです。

受け取るべきものがある人のことです。

お金を貸していたり、ものやサービスを売ったものの代金をまだ支払われていなかったりもらうはずのお金をまだ受け取っていないためお金を貸した相手、売った相手、もらうべき相手から支払いを受ける権利を持っています。

お金だけでなくサービスを受ける権利をもっている人も債権者です。

お金を支払うよう、またサービスを行うよう求める権利ももっています。

債権者は債権を譲渡することができます。

債権を譲渡すると譲渡した債権者は債権者ではなくなり、譲渡された人が債権者となります。

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債務者

債務がある人のことです。

お金を借りていたり、ものやサービスへまだ支払いをしておらず支払わないといけない人です。

ものやサービスを提供しなければならない人も債務者となります。

債務者は受け取るべき権利のある債権者に受け取るべきものを提供しなければなりません。

複数の債務、多額の債務を抱えると多重債務者となります。

多重債務者は債務を果たすのが困難になりますので債務整理を行います。

また、支払いが滞ると債権者から支払いを請求されます。

債務者は債権者からの支払いの請求に応えなければいけない義務を負っています。

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債務整理

多額の借金また複数の借金を抱えて返せなくなりそうまた返せない場合に、法に基づいて借金を減らしたり、債権者と債務者で話しあったり、財産を処分して返済するなどして債務をなくしていくことです。

債務整理の方法としては破産、特定調停、個人(民事)再生、任意整理があります。

破産は財産を換金して返済し、その後の返済は免れることになります。

特定調停は裁判所に間に入ってもらい、債権者と債務者が話し合い、合意した内容で返済を行っていきます。

個人(民事)再生は裁判所で再生計画案を認めてもらい、再生計画通りに返済を行っていきます。

任意整理は債務者と債権者が裁判所を介さず合意して合意した内容で返済を行っていくことです。

それぞれに条件やメリット、デメリット、注意すべき点がありますので、自分の状況と比較して選ぶことができます。

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債務不存在

債務がない状態のことです。

法的に債権者に何をも負っていない状態です。

返済総額を利息制限法に基づいて計算しなおすと、実際には元本をすべて返し終わっていることがあります。

債務不存在が判明した場合、債務不存在を主張し、債権者に債務不存在を認めさせることができます。

裁判によって債務不存在が認められると債務を履行しなくてよくなります。

債務不存在である可能性がある状況としては利息制限法に定められた利率を超えた利息が課されている場合や借金を返し終わっている場合等がありますのでその場合には債務不存在の確認ができます。

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債務名義

執行機関の強制執行によって実現しなければならない債権があることまたその範囲を公証人や裁判所等が公的に証明した文書です。

債務名義によって強制執行手続きが行われますし債務名義がなければ強制執行手続きは行えません。

債務名義には強制執行によって返してもらわなければいけない債権の内容、債務者、債権者、執行対象財産と責任の限度が示されています。

債務名義の例として裁判の判決文書、公正証書、裁判所による支払い督促などがあります。

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