自転車操業
収入の大部分を資金に充てて会社経営や家計を回していくことです。
手元にあるお金でやっているのなら問題ないかと思われますが毎日毎日ぎりぎりのお金でやりくりしていると収入が減ったり急な出費に耐えることができません。
手元のお金で対応できなくなると借金をするかもしれません。
そして借金をしても借金を返す当てもなくまた借金をして借金を返すかもしれません。
そうなると借金をし続けなければ借金を返せない状態になります。
借金をし続けなければ会社経営もしくは生活を立てることができない状態です。
それを自転車をこぎ続けなければ倒れてしまうのにたとえて、自転車操業といいます。
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借用書
お金を借りた人が借りたことの証拠として作成する書類です。
借りた方が借りたことを認める書類で貸主が原本を保管します。
お金を貸し借りしたことを証明するだけなので借用書によって借金を返してもらうことはできません。
金銭消費貸借契約書という書類もありますが、金銭消費貸借契約書では、貸し借りがあったことをお互いが認め、2部原本を作り、両者が1部ずつ保管します。
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出資法
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」のことです。
貸金業者の規制を行っており、上限金利を定め、違反した場合には罰則があります。
金銭消費貸借契約において金利は貸主、借主間で自由に設定しますが出資法で定められた上限金利を超えてはいけません。
利息制限法が定める上限金利とは異なっていて出資法の上限利息の方が高く設定されています。
利息制限法には罰則がないため、利息制限法の上限利息は超えているものの、出資法の上限利息の範囲内に利息を設定している業者がいることが問題になっています。
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受任通知
司法書士・弁護士が債務整理の依頼を受けたことを債権者に通知する文書のことです。
依頼を受けた司法書士・弁護士が作成し債権者に郵送します。
受任通知によって債権者からの返済請求が止まります。
また、債権者への支払いが止まります。
受任通知が発送されると業者のブラックリストに載り、新たに借金をすることができなくなります。
ローンを組んだりクレジットカードが作れなくなります。
それから債務者本人への請求は止まりますが、保証人への請求は止まりません。
それで事前に保証人と話すことが必要です。
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小規模個人再生
個人(民事)再生の2つの方法のうちの1つです。
個人(民事)再生では借金の返済再生計画案を作成し、裁判所に再生計画が認められるとその再生計画に基づき、借金の返済を行っていきます。
小規模個人再生特有の特徴はもう1つの個人(民事)再生の方法である給与所得者等再生と比べて利用条件が緩いことです。
その条件では、申立人が破産した場合に貸主が返してもらうことになると予想される金額か、借金の全額の5分の1かつ100万円以上の金額の高いほうを返済する計画となります。
利用条件は緩くなりますが、再生計画案に対して債権者の決議を経ることが必要になります。
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商工ローン
主に中小企業の経営者対して仕事に必要な資金を貸すことです。
高金利の貸し出しで、担保が必要な場合もありますが、多くの場合、土地や建物などを担保にしなくとも保証人を立てることで貸し出してもらえます。
保証人は連帯保証人で、連帯保証人からも強制執行で債権を回収できるように書類を準備することもありますし、。
根保証契約を結ばれることがあります。
商工ローンで問題となるのは保証人に対する取り立てにおいて暴言や脅しなど不法行為の恐れがあることです。
また、金利もグレーゾーン金利となっていることが多いので返済を難しくしています。
銀行から借りられないときに審査の甘い商工ローンで借りることになりますが、商工ローンのお金は銀行が貸しているお金で、もともとは銀行のお金を中小企業に貸して返済される利子で経営しているので、銀行が直接、中小企業にお金貸さず、商工ローンにお金を貸すのはおかしいのではないかという議論もあります。
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消費者金融
消費者金融(サラ金)とはサラリーマン金融のことを言っています。
個人向けにお金を貸し出しています。
無担保でお金を借りられるのでお金を借りやすい一方、出資法による上限金利を守って登録されているものの、利息制限法を超えて高額な金利を請求している会社があります。
一時的にお金がないことで多くの損をするようなことがある場合、借りやすいということはメリットになります。
代わりに金利が高いので後からすぐに返すということが大切になります。
審査が厳しいために銀行でお金を借りられなかったり信販会社を利用できなかったりすると消費者金融(サラ金)を利用するようになるかもしれません。
消費者金融(サラ金)は都道府県等に登録されていますが、消費者金融(サラ金)でも借りられなくなると登録されていないヤミ金にお金を借りるようになるかもしれません。
(「サラ金」と同義)
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将来利息
和解成立日から完済までに発生する利息のことです。
任意整理・個人(民事)再生・特定調停の手続きにおいて返済を行う際、将来利息を支払わないことがほとんどです。
しかし、法律での定めはありません。
東京の3つの弁護士会の統一基準では、「債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士に任意整理を依頼してきたものであり、担当弁護士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し、和解案を提示するものであり、この和解金に、従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせます。
」ということを理由に「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」としています。
それで弁護士はその統一基準に従い、将来利息をつけないという内容で和解するよう業者と交渉しています。
法的根拠がないため、強制力はありませんが、将来利息について争ったとしても費用がかかる上、債務者が将来利息を支払えない場合もあり、債権回収が困難になるリスクを考えると、将来利息なしの和解案で合意することが妥当と考えられますので、債権者に受け入れられているようです。
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信販会社
会員に対して立替払いをしている信用会社のことです。
分割払いのためのサービスやクレジットカード業務を行っています。
信販会社は代金を立替えて、後日購入者に請求するので購入者に直接金銭を貸してはおらず、貸金業者ではありません。
クレジットカードにキャッシング機能がついている場合は、貸金業の登録をしています。
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信用情報機関
個人信用情報を適正に管理し、信用情報を会員や情報が登録されている本人に提供し、お金の貸付の際に過剰貸付や貸倒のリスク回避、消費者の返済能力の判断、審査の迅速化を行っています。
信用情報は会員からの報告された情報が基になっています。
照会した情報は個々の会員の一判断材料として会員は信用情報を取り扱います。
信用情報の提供は悪用されることもあります。
多額の借入のある債務者で、まだ限度額に達していない債務者に限度額いっぱいまで貸そうとすることがあり、問題となっています。
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