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取引履歴開示

債務整理において借金についての記録が求められたとき、貸主がそれを提出することです。

取引履歴の開示を請求された貸主は必ず取引履歴を開示しなければなりません。

それは最高裁の判例も貸金業者の開示義務を示していますし、金融庁も開示義務を明確に示しているからです。

取引履歴の一部しか開示を行わない貸主もいますが、そのときは再請求しなければなりません。

再請求しても貸し主が開示してくれないときは監督官庁に行政指導を請求します。

取引履歴が一部破棄された場合は、破棄されていない情報に基づき、破棄された取引履歴を推定で計算することがあります。

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取引履歴

貸した金額、返済された金額などの借金のやり取りの記録です。

契約した利息で計算した残高金額が記録されているものもありますし貸主によって詳細は異なります。

個人再生を自分で行うときには取引履歴を内容証明で貸主に請求します。

特定調停を行うときには裁判所が取引履歴の開示請求を貸主に対して行います。

任意整理・個人再生を司法書士・弁護士に依頼したときには司法書士・弁護士が開示請求を貸主に行ってくれます。

取引履歴を開示するにあたって、請求された貸主は保存期間外の取引履歴も開示しなければなりません。

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代位弁済

保証人や保証会社等が債務者の代わりに債権者に対し借金の返済をすることです。

代位弁済をした保証人や保証会社は代わりに返済した分に関して債務者に請求します。

それで、代位弁済されても債務者は返済がなくなったわけではなく代位返済をした保証人や保証会社に返済をしなければなりません。

債務整理するにあたって通知先や裁判所に申し立てる債権者が最初に借入した債権者から代位返済をした保証人や保証会社になります。

保証会社が住宅ローンを代位弁済をしたときに、個人再生(個人民事再生)で自宅を特例で残す手続きを行う場合、代位弁済後6カ月以内に裁判所に申立てることを注意しなければなりません。

そうしなければ、自宅を残すことができなくなってしまいます。

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多重債務

複数の貸主から借りている借金のことです。

はじめにした借金を返すために他の金融機関からお金を借りて借金に充てることにより借金を繰り返してしまい、借金が増えていき返せないほどになります。

自分の収入に見合わない借入額や保証人としての保証債務の履行、借金を返すための借金は多重債務に陥る危険性があります。

多重債務に陥らないためには借入の際に借入内容をしっかりと確認し、現実的な返済計画を立てること、利息がかかることで返済を続けても残りの返済は増えますのでなるべくはやめに全額をしっかりと返済すること、借金のための借金を避けることなどをこころがけなければなりません。

多重債務によって返済が難しくなったなら借金をするのではなく早めに債務整理を行うことが解決になります。

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多重債務者

複数の貸主から借入をしている人のことです。

それぞれの貸主に借金を利子とともに返す責任があります。

多重債務者は返済能力を超えた債務を負っていることが多いです。

個々の貸主から借りたお金を他の貸し主の返済に充て、借金を借金で返している場合も少なくなく、返済によって減るはずの借金を実際には返済によって借金総額を増やしています。

返済期間が長引くほど利子がつき、借金はどんどん増えていきますから、多重債務者は借金を借金で返すのではなく今以上に借金をしないようにし、債務整理を行うことで多重債務を解消できます。

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担保

借金の返済が確実になされるように債務者が債権者に提供するものです。

担保をもつ債権者は他の債権者よりも先に担保の処分から返済を受けることができます。

債務者のもつ債権も担保とすることができ、その場合はその債権を増やすことにより返済をより確実にすることができます。

担保は競売等の公的な手段により処分します。

債務整理を行ったとしても担保はもとの契約通りに実行されることがあります。

無担保で貸してくれるシステムもありますが、借りやすい分、借りすぎないように気をつけなければなりません。

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遅延損害金

債務を果たすことが遅れてしまったことにより与えた不利益を埋めるためのお金です。

遅延損害金は契約で定めた利率に基づいて支払われます。

利率を定めていない場合は個人に対しては年利5%となります。

遅延損害金の利率には上限があり、利息制限法で定められた上限金利の1.46倍までとなります。

それで借金を返済期日までに返済しなかった場合は、遅延損害金を支払わなければなりません。

個人再生(個人民事再生)では再生計画の中で、特定調停では調停調書の中で遅延損害金を支払うことがあります。

任意整理では遅延損害金支払わないことを話し合いで決めることができます。

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着手金

司法書士や弁護士に依頼した時点で支払うお金です。

依頼に対して支払いますので依頼内容が成功するかしないかは関係なく支払い、たとえ成功しなくても戻ってきません。

着手への支払いですので着手金が支払われるまでは司法書士や弁護士は依頼に取りかからなくてよいことになります。

着手金をかけていない司法書士や弁護士もいます。

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調停委員

特定調停において債務者と債権者の調停を主導していく人です。

調停委員は必要な法律、税務、金融、資産評価等に関して専門的な知識をもっている人が裁判所によって選ばれます。

弁護士もいますがそのほかの職業の人もいます。

原則として、40歳以上70歳未満の人が選ばれます。

特定調停で債務者と債権者は債権債務について調停委員に伝えなければなりません。

調停委員の情報開示請求に応じなかった場合は過料が科されます。

調停委員は債権債務についての調査も行います。

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調停調書

裁判所が作成し、確定判決と同じ効力をもつ書類です。

調停調書に従わないと裁判所はすぐに強制執行を行うことができます。

特定調停では債務者と債権者が和解に達するとその和解内容に基づき作成されます。

債務者はその調停調書に基づいて返済を行うことになりますが、返済を怠ると、すぐに強制執行として、給与が差し押さえられたりすることになりますので、特定調停での和解内容は債務者としても実行可能なものかよく考えて和解しなければなりません。

調停調書に対し、任意整理で作成する和解書には確定判決と同じ効力はないため、即、強制執行が行われるということはありません。

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