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つなぎ融資

住宅ローンの借入が始まるまで一時的に借り入れる融資のことです。

住宅ローンは工事請負契約の場合は住宅が完成するのを待たなければ借り入れが始まりません。

住宅が完成するまでの間にも契約内容に応じて建築会社に対しての支払いが発生しますので住宅ローンの借入が始まるまでのつなぎ融資が必要になることがあります。

つなぎ融資の利息は日割計算で支払えますが住宅に関する高額な費用になりますので利息がいくらかかるのかは重要です。

つなぎ融資は手続きが住宅ローンに比べて簡単にできる分、金利は高くなります。

そのため、できるだけ早く住宅ローンを開始すること、つなぎ融資の期間を短くすることによって返済総額を減らすことができます。

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同時廃止

破産を申し立て、高額な財産がない場合、破産手続開始の決定と同時に破産手続きを終えることです。

通常の破産手続きにおいては破産開始が決定すると破産管財人が選ばれ、破産管財人によって財産の調査、処分、配当が行われますが、配当する財産がない場合、破産管財人による手続きをせずに破産手続きを終了します。

そうすることによって、破産手続きがスムーズに行われえます。

同時廃止の場合、配当できる財産自体がないため、債権者に配当はありません。

高額な財産でなかったとしても少額管財事件となることもあります。

管財事件では財産の勝手な処分を防ぐために移動に制限がありますが、同時廃止の場合はその制限はありません。

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特定調停

簡易裁判所に間に入ってもらい、債務者つまりお金を債権者に返さなければならない人と債権者つまりお金を貸した人が話し合いを行い、合意を得、その合意内容に基づいて返済を行います。

簡易裁判所は調停委員をたて、合意に至るように調整します。

特定調停のために必要な書類の提出が必要になりますが正当な理由がないのに提出しないならば過料に科せられます。

調停調書を作成し合意に至るとそれに基づいて返済を行います。

この調停調書は確定判決ほどの効果があり、債権者も債務者もそれに従わなければならなくなります。

法を超えている分の返済分を減らし、将来利息もかからない返済計画を立てられます。

過払い金請求は含まれないことが多いので別に行います。

債権者を選択して調停を行うことができ、残しておきたい財産を処分せずに手続きできます。

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途上与信

与信を見直すことです。

お金を貸したものの社会環境、経済環境の変化により、債務者の返済状況にも影響がありますので、途上与信が必要です。

借入や返済の状況を見て借入限度額を設定し直したり、返済の遅れを防いだりします。

個人信用情報機関で情報を照会し、他の債務の状況についても確認することもあります。

そうすることによって、貸倒を未然に防ぎます。

毎月の返済がきちんとされていて、借入残高が急に増えたりしなければ、途上与信の影響はありません。

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