な行の記事一覧

日本貸金業協会

消費者金融や信販会社などの業界団体で、貸金業者の業務を適正にしていき、消費者の貸金業者の正しい利用を促進しています。

改正貸金業法に従い、過剰貸し付け防止の自主規制ルールを導入し、50万円以上の限度額を設定するときには収入証明を取得し、限度額の上限を月収の3分の1にすることを義務づけています。

協会に加入していない貸金業者もいますが、金融庁は日本貸金業協会の自主規制ルールと同じ社内規則を作るようにさせ、監督します。

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日常家事債務

日々かかる食費や日用品などの生活費のために借りているお金のことです。

日常家事債務については夫婦は連帯責任を負います。

片方が借りたとはいえ、二人のために借りたものであり、二人の生活のための借金だからです。

判例では、電子レンジや給湯器購入代金は日中家事債務となっています。

旅行費用の借入は日常家事債務にはあたりません。

生活費のためと言って消費者金融から借り入れた債務は高金利で取り立てが厳しいことや、消費者金融は第3者に返済を要求するのであれば保証契約に基づかなければならないこと等の理由で日常家事債務にはあたらないと考えられています。

それで夫婦で債務を直接負っていない方は消費者金融から返済を求められても支払う義務がないことを主張できます。

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任意整理

貸主と話し合って合意を得て合意を得た方法で借金を返していく債務整理の方法です。

利息制限法で定められている利息を超えて支払っている場合、その超えている分を引いた分を返す内容で合意を求めます。

返済計画は3~5年ほどで返済するものとなります。

貸主全員に行わなければいけないということはなく、選択できます。

返済した金額が法で定める利息で計算した借金総額を超えて支払っている場合、過払い金請求を行うことができます。

合意を得たものに関してこれからかかってくる利息を払わなくてもよくなることがあります。

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任意売却

借金等の返済が難しくなった時、不動産を競売にかけず、不動産の所有者である仲介者が債務者と債権者の間に入って、債務者・債権者・買主に利益をもたらす価格で売ることです。

不動産を競売にかけると、いくらで売れるのかわからず適正価格よりも安くなることもありますが、任意売却にすると、不動産会社等の仲介者が所有者である債務者と債権者の間に入り、できるだけ両者が満足できるように売ります。

それで借金等の返済が滞り債権者に不動産を競売にかけられる前に、任意売却をするなら財産処分による利益が大きくできる場合があります。

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根保証

将来、継続的にお金を借り入れる場合のそのすべての債務に対する保証です。

この保証には上限があり、上限が定められていない契約は無効となります。

特定の借金に対する保証ではありません。

それで最初の借金が少額でもそれから追加で増やした借金についても上限まで保証することになります。

保証人が責任を負うのは契約日から5年以内の債務に対してです。

期日が定められていない場合、契約日から3年後に責任を負う範囲が決まります。

期日が定められていたとしても債務者や保証人が強制執行を受けたときや、破産手続き開始の決定を受けたとき、死亡したときはその時点で保証人の責任範囲が決まり、その後の責任はなくなります。

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年金担保融資

独立行政法人福祉医療機構が公的年金を受け取る権利を担保にして貸付を行うことです。

年金担保融資では年金から一定額が引かれる形で返済がなされます。

貸してもらえる金額は10万円~250万円の範囲で1年分の年金額の1.2倍が上限となります。

1年につく利息は厚生年金・国民年金等が2.1%、労災年金が0.9%と低金利です。

年金担保融資の返済は自己破産の免責を受けても全額支払わなければなりません。

年金担保融資を受けていて自己破産する人は借金の返済が難しく、多額の財産を失う上、年金担保融資の返済によって年金による収入が減るため、生活保護を受けるようになることもあり、問題となっています。

独立行政法人福祉医療機構しか行えない融資ですが、違法に年金を担保に融資をしている業者も問題になっています。

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ノンバンク

日本では銀行ではないけれどもお金を貸し出している企業を意味しています。

消費者金融、商社金融、クレジットカード会社、信販会社、リース会社などがノンバンクにあたります。

貸金業規制法に基づき登録を行い、営業していて、預金サービスは行っていません。

銀行よりも預金の利子から発生する利益が得られない分、高金利の企業が多いですが、法規制が緩いメリットを生かしてより顧客に合わせたサービスを提供することができます。

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