ハードシップ免責
個人(民事)再生の手続きを行った人が支払いが難しくなったとき、残りの債務を免れることができる制度です。
誰でも受けれるわけではなく条件があります。
まず、支払いが困難な状況になるまでに4分の3以上の支払いが終わっていまければなりません。
また、残りの債務を免れることにより、再生計画の認めれた時点に破産手続きを行ったとしたら債権者に分配された財産総額以上を返済していなければなりません。
個人(民事)再生においてその額以上を返す計画としているからです。
そして、残りの債務について支払い期間を延ばすことによって返済可能な場合はハードシップ免責されません。
最後に、債務者がどうしようもない理由で支払いが難しい状況に至ったことが理由でなければなりません。
たとえば、不況で収入がなくなってしまったり、長期の入院が必要になるような病気になってしまったりといった状況です。
実際に個人(民事)再生を申し立てた裁判所に免責申立書を提出し、裁判官が債権者の意見も踏まえた上で、ハードシップ免責を認めるかどうか決めます。
個人(民事)再生手続きにおいて住宅ローンは含まれていないため、免責が認められても住宅ローンはそのまま残ります。
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2010年04月15日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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保証人
債務を保証する人のことです。
親族や親しい友人が保証人になる場合が多くありますがだれでも保証人とすることができます。
債務者が債務を履行しないときにその債務を負うことによって保証します。
保証人には保証人と連帯保証人がいて、その性質は異なっています。
保証人には債務者に先に弁済を求めるように債権者に言うことができる催告の抗弁権と債務者が返済可能なことを理由に債務者に先に弁済を求めるように債権者に言うことのできる検索の抗弁権がありますが、連帯保証人にはそれらの権利がありません。
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2010年03月05日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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法定利率
金銭の債務不履行による損害賠償につく利息や不正利得返還の返還利得等を定める際に用いる法律に定められた割合のことです。
法定利率は民法に定められており個人間は年5%としています。
業者がかかわる場合には年6%になります。
契約で利息が定められていない場合に法定利率によって利息が定められます。
法定利率は1年あたりの利率で、実際の利息は1年ごとに発生するのではなく、1日ごとに発生しており、法定利率を基に日割計算を行います。
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2010年02月10日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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破産管財人
破産手続きにおいて破産手続開始が決定したときに裁判所が選ぶ弁護士で、破産申立人の財産を管理、調査、処分し、債権者に配分する人です。
弁護士に自己破産の申立を頼んだ場合にその弁護士が破産管財人を推薦することもあります。
破産手続きの中で配分できる財産がなく、同時廃止になった場合には破産管財人は選任されません。
破産管財人が選任されると管財費用を払わなければなりません。
個人の場合は破産管財人が選任されない場合がありますが、法人の場合は原則として破産管財人が選任されることになっています。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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破産尋問
破産手続きでは破産確定のための面談と免責決定のための面談がありますが、そのうちの破産確定のための面談のことです。
高額な財産がなく、同時廃止に進む場合は破産尋問だけをします。
破産を申し立てなければいけなくなった理由や債務を取り巻く現状などを面談して、申立人が返済が不可能であり破産しなければ生活を営んでいけないのかどうか判断し、破産を確定するかどうか決めます。
破産尋問で破産が確定すると配分できる財産がある場合、管財事件手続きに進みます。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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破産法
破産手続きを円滑に行うための法律です。
借金によって脅かされている生活に破産手続きによって救いの手を差し伸べ、生活を立て直す機会を与える目的があります。
破産法には罰則もあります。
破産手続きにおいて、債務者は財産を隠したり、譲渡したり、財産価値を減らすようなことをしたりしてはいけません。
破産管財人も債権者に損害を与えてはいけません。
尋問で聞かれたことには正直に説明しなければなりません。
破産管財人に賄賂を渡してはいけませんし、破産管財人は賄賂を受け取ってはいけません。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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非債弁済
債務がないのに弁済することです。
返さないといけないわけではないのに返してしまったということで、返してしまったお金を返してもらうように請求することができます。
債務がないということを知っていながらも債務の弁済として支払った場合には、不当利得返還請求ができません。
弁済期よりも前に返してしまったものは返してもらうことができませんが、弁済期を間違って返してしまったということであれば、その返済によって生まれた利益を返してもらうことができます。
誤って弁済した場合に債権者が証書を破棄したり担保を手放したりした場合には返してもらえません。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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非免責債権
免責を受けていない債権のことです。
破産手続きにおいて破産者は借金の免責を受けますが、免責許可が下りたとしても支払わなければならないものがあります。
国税や地方税等、不法行為により請求された損害賠償、子供の養育費等、雇用している社員への支払い、債権者名簿に故意に載せなかった債権者に対する債務、罰金等が非免責債権に含まれます。
非免責債権に含まれるものは個人再生(個人民事再生)の再生計画の中でも減免できないものとなっています。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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不当利得
利益を受けるべき人の利益を法律で認められているわけでもないのに受けること、受ける利益のことです。
不当利得に対してその利得を取り戻すことができます。
法的な理由のない利益を受けていることを知らなかった人はその利益を返します。
不当利得と知っていて利益を受けていた人はその利益とともに法定利息を返し、場合によっては損害賠償金を支払います。
勘違いして他人の債務を弁済してしまったときは、不当利益として返還請求ができます。
ただし、債権者が債権証書を処分したり、その弁済によって担保を放棄した場合には、債務者からの回収が難しいため、支払ったお金を返してもらうことができません。
債務者に対して代わりに支払ったお金を支払うように求めることはできます。
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不当利得返還請求
利益を受けるべき人の利益を法律で認められているわけでもないのに受けていた場合にそれを返すように請求することです。
法的な理由のない利益を受けていることを知らなかった人に対してはその利益を返してもらいます。
不当利得と知っていて利益を受けていた人にはその利益とともに法定利息の支払いを求め、場合によっては損害賠償金を支払ってもらいます。
勘違いして他人の債務を弁済してしまった人は、不当利益として返還請求ができます。
ただし、債権者が債権証書を処分したり、その弁済によって担保を放棄した場合には、債務者からの回収が難しいため、支払ったお金を返してもらうことができません。
債務者に対して代わりに支払ったお金を支払うように求めることはできます。
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