申立て
裁判所や行政庁等に一定の行為の要求を意思表示することです。
債務整理においては破産申立、特定調停申立、個人再生(個人民事再生)手続き申立があります。
申し立てるには申立の条件を満たさなければなりません。
個人再生(個人民事再生)では、このまま借金の返済を続けていくのが困難であること、住宅ローンを除いた返済総額が5,000万円以下であること、継続的な収入を得て再生計画に基づいた返済ができることが条件となっています。
特定調停では、このまま借金の返済を続けていくのが困難であること、継続的な収入を得て調停調書に基づいて返済ができることが条件となっています。
破産申立では裁判所がこのまま借金の返済を続けていくことができないと認められなければなりません。
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2010年03月09日 | コメント&トラックバック(1) | トラックバックURL |
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免責不許可事由
免責が受けられない理由のことです。
自己破産をし、免責が許可されない理由としては財産を隠したり、財産を処分して債権者の利益を害した、ギャンブルや浪費により多額の財産を減らしてしまった、破産が決定する1年以内に破産しそうなのにそれを偽り借入をした、破産申立の書類や尋問で嘘をついていた、10年以内に免責を受けたことがあった、破産法に違反している、尋問に応えなかった等といったことがあげられます。
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2010年02月12日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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みなし弁済
債務者が債務者の意志で利息を支払ったと認められる場合、出資法に違反していない範囲で、利息制限法の利息を超えていたとしても合法とみなされることです。
みなし弁済が認められるには条件があります。
その条件とは、貸主が貸金業者としての登録を受けていること、貸金業者が貸付の際に、貸金業規制法17条の記載事項をすべて記載した書面を交付していること、貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める内容をすべて満たしている受取証書を直ちに交付していること、債務者が、詐欺や脅迫により、また間違えて支払ったのではなく、支払った利息を任意で支払ったこと、また、利息制限法に定める利息を超えた利息が無効だということを知らずに支払ったことのすべてを満たしていることとなります。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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ミニマムペイメント
クレジットショッピングやキャッシングのリボルビング払いにおいて、毎月支払う最少返済義務額のことです。
利用した月の月末の利用残高に応じて、金額が決まります。
余裕があるときに別に返済できます。
早めに返済することもできます。
初回返済日までに全額返済が終わると利息がかかりません。
、その時点では手元に現金がないけれど返済日までに返すことができるならとても便利です。
毎月のクレジットカードの利用がかさみ、リボルビング払いが増えると月々の返済額が少額(ミニマムペイメント)とはいえ、手数料や利息も増えていきますから、早めに返すことも大切ですし、借り入れ総額を返済できるのか注意が必要です。
返済金額や返済回数によっては返済総額が膨大になります。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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民事再生
再生計画に基づいて返済を行うための債務整理手続きのことです。
債務者が再生計画案について債権者の多数の同意を得、裁判所からも認められることにより、再生計画による返済を行い、残りの債務を免除されます。
再生計画による返済がされなかった場合には、債権者は債務者の財産に強制執行をすることができます。
個人に対しては手続きや費用等の面で個人が利用しやすいように簡素化された個人再生(個人民事再生)手続きが設けられています。
個人再生(個人民事再生)には給与所得者等再生と小規模個人再生があり、それぞれ条件がありますが、3年ほどで返済する再生計画となります。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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民事訴訟
民事上の争いに関する裁判。
日常生活における争いに当事者で話し合っても解決しないときに裁判に訴え、裁判官の判断による解決に基づき、強制力をもって解決することになります。
民事訴訟には通常訴訟、手形小切手訴訟、少額訴訟等があります。
通常訴訟では貸金の返還、不動産の明渡し等の財産権に関して扱われます。
手形小切手訴訟は手形・小切手の支払を求めるために行われます。
通常訴訟でも手形・小切手の支払を求める訴訟を起こせますが、手形小切手訴訟では早期の解決のために書証と当事者尋問だけを証拠に裁判を行います。
60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟が少額訴訟で、簡易迅速な手続き
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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無担保無保証
担保も個人保証もなくてよいことです。
消費者金融では金融庁ガイドラインにあるように年収の10%または50万円以内で無担保無保証で融資をおこなうことがありますが、無担保無保証の場合には債務者が返済できるかどうかがわからない危険があります。
そのために高金利を設定し返済が滞ったときにできるだけ回収できるようにしています。
借りやすかったとしても返しやすいというわけではないので借入は返済を含めて検討する必要があります。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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名義貸し
お金を借りる人に名前だけを貸すことです。
名前を貸した人はお金を借りませんが契約を行うことになるため返済する義務を持つことになります。
名義貸しをさせるアルバイトもあり、消費者金融会社のカードを作らせてお金借りてこさせ名義人のもとに返済請求が来ます。
名義貸しをして請求がきたら、契約した業者に契約に至った経緯を説明し、返済について相談することができます。
そして貸金業協会に相談し、警察に被害届を出します。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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名義冒用
他人の名前を無断で使うことです。
本人が知らないのに勝手に名前を使われて借金されてしまうことがあります。
名義冒用された人は契約する意思がないため、契約は成立せず名義冒用による責任を負う必要はありません。
もし、名義を貸した覚えもなく契約された借金を支払ったり、口座引落をそのままにしておくと、追認したことになり支払わなければならないこともありますので、身に覚えのない請求への支払いには注意しなければなりません。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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免責
破産手続きが決定した後、法的に債務の支払いの責任を免れさせることです。
破産手続きによって借金の返済がなくなるわけではなく、その後に免責を受けることによって借金がなくなります。
破産手続きが決定すると必ず免責を受けられるわけではなく、免責不許可事由があると免責が受けられません。
ただし、裁判官の裁量によって免責が許可される場合がありますので免責不許可事由があるからと言って免責を必ずしもあきらめる必要はありません。
滞納していた税金等については支払いはなくなりませんが、すべての借金の返済がなくなります。
免責が決まると官報に名前が載ります。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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